ゲームエフェクトデザイナーのブログ | A Real-Time VFX Artist's Blog

About Making Materials on UE, Making Tools with C#, etc

ライセンスについてのメモ

最近、ツールのソースコードを公開したりする機会もあり「ライセンス(使用許諾条件)」について軽く調べたのでまとめておきたいと思います。

アーティストだって素材を配布したりもするので関係ありますよね。

さて、参考にさせて頂いた記事はこちらの2つ。

ほとんど上記サイトの内容をメモってまとめたものになりますが‥

● GPLGNU General Public License)
 オープンソースフリーソフトウェア
 オープンソース化によるテクノロジーの発達を最も重要視している
 1.著作権表示を保持しなければならない+無保証である
 2.誰でも自由に複製・改変・頒布できる
 3.GPLライセンスのソフトウェアやプログラムを使用した場合、
  その制作物もGPLライセンスで配布しなければならない
  “コピーレフト”という考え方

LGPLGNU Lesser General Public License)
 GPLライセンスの制約を若干緩めたもの
 主にライブラリやモジュールみたいなものに使用されている
 動的リンク(.dll)として使用した場合、
 そこ以外の部分にはLGPLライセンスを適応させなくて良い

BSD(Berkeley Software Distribution License)
 GPLLGPLに比べて格段に制約の緩いライセンス
 ソースコードの開示やライセンスの継承を求めていないので商用利用しやすい
 1.再配布時には著作権表示を残す
 2.無保証である
 ひとつだけ注意事項があり‥
 謝辞として初期開発者を表示する必要のある「オリジナルBSDライセンス」と
 その必要が無い「修正済みBSDライセンス」の2つに分かれる

MIT LicenseX11 License / X License)
 BSDの「修正済みBSDライセンス」と同条件

MPLMozilla Public License)
 Mozillaプロジェクトのために用意されたライセンス
 LGPLBSDの中間 コピーレフトの思想を持つ
 1.ソースコードを変更して使用した場合は、
  その部分はMPLライセンスで公開する必要がある
 2.動的リンクで使用する場合は、使用本体にまでは関与しない
 3.MPLのソースコード自体を別ファイルとして使用するのであれば
  これも使用本体にまでは関与しない

Apache License 2.0
 BSDスタイルのライセンス
 使用や頒布、修正、派生版の頒布、ライセンスの継承に関して制限がない
 求められるのは ApacheLicense を使用していることの宣言のみ
 例:This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0
 条文の表示も必要ない

CCCreative Commons / クリエイティブ・コモンズ
 「著作物全般」に使用できるライセンス
 「著作権者のクレジット(名前)表記」のみが絶対の条件
 それに加えて、3つの使用条件を組み合わせる
 1.著作権者のクレジット表記義務がある
 2.非営利の場合のみ使用許可(あり / なし)
 3.改変の禁止(あり / なし)
 4.同一条件の継承義務(あり / なし)
 どこかしらに著作者のクレジットを表記しないといけない
 なのでWebサイトの受注制作時など使い辛いライセンスでもある

public domainパブリックドメイン
 著作権の保護期間を満了したもの
 または著作権者が著作権を放棄したもの